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クーリングオフ手続代行
クーリングオフは法律で決められている消費者保護の制度です。
つまり、消費者は一定の期間内に限り、解約・撤回する権利が認められています。
「やっぱり契約しなければ良かった。」
「どうしても断れなくて仕方なく・・・。」
「本当は必要ないのに・・・。」
などお考えの方は早急にご相談ください。
クーリングオフは期間が決められています。早めの対応が良い結果となりやすいのは言うまでもありません。
また、クーリングオフ手続は、必ず書面でしなければなりません。
ハガキや書留で通知することでも可能ですが、当事務所では、確実性を重んじ、内容証明郵便を利用します。
クーリングオフできる契約

クーリングオフが出来る大きなポイントは、何(目的)を、どういう状況(販売方法・契約の種類)で、何日前(期間)に契約したかにあります。
例えば、羽毛布団を訪問販売で3日前に契約してしまった場合や、健康食品をマルチ商法で18日前に契約してしまったなど、具体的なケースによりクーリングオフが出来る場合、出来ない場合があります。
- 訪問販売、電話勧誘販売では契約書面を受け取った日から8日
- エステ、外国語会話教室、結婚相手紹介サービスなど継続的な契約は契約書面を受け取った日から8日(経過後も中途解約制度利用できます)
- マルチ商法、内職商法、モニター商法には契約書面を受け取った日から20日
※ 契約日と契約書面の受領日が必ずしも同じとは限りません!
※ 期間経過後も契約書面の不備により、クーリングオフが出来る場合があります!
あきらめずにご相談ください。
クーリングオフできないケース
- クーリングオフ行使期間を経過してしまった場合
- 政令で指定されている商品・権利・サービス以外のもの
- 使用・消費した消耗品
- 店舗・営業所での取引
- 通信販売である場合
- 自分が業者を呼んだとき
- 契約者が事業者である場合
- 3000円未満の商品
※ クーリングオフが出来ない場合でも、消費者保護法や民法の規定により他の解決策がある場合もあります。
支払停止抗弁書
契約時にローンを組んだ場合でも、購入した商品(権利)や役務などが、実物と違ったり、壊れていたり、引き渡してくれなかったりしている場合、信販会社等の代金請求に対し、その支払を停止することができます。
商品や権利の契約の時に、同時にローンを契約した方は注意してください。商品はクーリングオフできたが、ローンが残るなんてことのないよう、同時に行なうようにしましょう。
内容証明郵便
クーリングオフは必ず内容証明でしなければならないかというわけではありません。
購入元が信頼できる大手の企業で、かつクーリングオフの期限までに十分時間がある場合などは、普通のハガキでクーリングオフの意思を伝えても十分対応してくれるでしょう。
しかし、相手が強引な勧誘をする業者であったり、クーリングオフの期限が間近であったりする場合は、内容証明を利用すると良いでしょう。
内容証明を利用する利点としては、
- 証拠書類としての証明力を残すことができる。
- 時間に関係なくe内容証明で証明力のある通知ができる。
- 行政書士に相談していることを認識させ、下手な嘘がつけなくなる。
その他にも
- 金額が大きい場合
- すでに支払ってしまっている場合
等も内容証明での通知をおすすめ致します。
手続き報酬
クーリングオフ書類作成費用
| 契約金額(総額) | 代行手数料 (郵送費等込) |
|---|---|
| 10万円未満 | 6,300円 |
| 10万円以上 50万円未満 | 9,450円 |
| 50万円以上 100万円未満 | 12,600円 |
| 100万円以上~50万円毎に | 3,150円加算 |
内容証明による解除通知
内容証明による解除通知
上記金額に別途7,500円が加算されます。
支払停止抗弁書
契約と同時にローン契約などを結ばれている場合、支払停止抗弁所を、信販会社等に通知することでローンの支払が一時的に停止することができます。
支払停止抗弁書作成 12,600円
相談料
無料
(お気軽にご相談ください)
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